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レインズ情報取り扱いガイドラインに沿ったホームページ運営について
2017年11月4日

「レインズ情報取り扱いガイドンライン」(東日本レインズ 2010年11月18日制定)には、不動産ホームページを運用する際に遵守しなければならない内容が明記されています。

時期は異なるものの、近畿レインズ、西日本レインズでも同様のガイドラインが制定されており、全国の不動産ホームページ担当者が知っておくべき内容になっています。

ここでは、重要なポイントについて簡潔に整理してみたいと思います。

レインズ情報取り扱いガイドンラインの概要

レインズ情報取り扱いガイドンラインに記載されている内容は、大きく次の5つです。

1.レインズ情報の利用のあり方
レインズ情報は会員(不動産会社)が不動産取引を成立させるために利用すること。

2.物件情報の取り扱い
広告するときは元付業者の書面による承諾が必要。
広告以外で開示できるのは、依頼者に対し、購入意向及び条件に沿って、選択して提示・提供する場合のみ。

3.成約情報の取り扱い
成約情報は、依頼者に対し価格査定を行う場合の「意見の根拠」としてのみ提示可能。
成約物件の特定は不可。

4.情報の取得と管理
依頼者に対して提示する物件情報・成約情報はレインズから直接取得。
別のデータベースに集積して外部に開示する場合は定期的な更新が必要。

5.その他
物件情報・成約情報の取り扱いについて、第三者に誤認させるような告知の禁止。
ガイドラインの他、宅建業法、個人情報保護法、公正競争規約等の遵守

禁止されたホームページ運用手法

このガイドラインでは、今までグレーゾーンだったホームページ運用手法について、「規程に対する認識不足・理解不足」「特定者への広告告知を顧客への物件紹介と混同」という名目で、その多くを禁止にしています。

特に、会員登録制サイトを構築して、会員登録したお客様に非公開物件を自由に閲覧させる手法は、代表的な違反事例として詳しい違反理由とともに紹介されています。

現時点でも、「会員登録したお客様は、非公開物件を自由に検索可能」な不動産ホームページは数多く存在していますが、明確なガイドライン違反になりますので注意が必要です。

物件情報開示3基準について

インターネットからの反響獲得を目指してきた不動産会社にとっては、厳しい内容にも思える
ガイドラインですが、詳しく眺めていくと、従来よりも運用しやすい規程が盛り込まれていることに気付きます。

従来はグレーゾーンだった、「広告掲載・宣伝告知等以外において、物件情報を外部に開示する」際の基準が明確になっているのです。

1.双方向のコミュニケーションをとることができる状態の依頼者であること。
2.依頼者の購入等の意向の確認および条件の把握がなされていること。
3.会員が依頼者の意向および条件に沿って選択したうえで提示・提供すること。

レインズの設立趣旨から考えると、不動産業者に対して見込み客への物件紹介を禁じることはできませんので、ギリギリのラインとして考えられた文章だと思います。

情報漏えいのリスクが高い、「メールによる物件紹介」に制限がかかることも予想していましたが、その点については触れられていません。

今後、レインズ情報取り扱いガイドンラインについての恣意的な運用を懸念する声もありますが、とりあえずは上記の「物件情報開示3基準」を満たし、物件情報の無分別な提示・提供を行わないホームページ運営を目指すことが重要だと考えます。

弊社がお届けする「レインズCSV対応不動産ホームページRISE」は、上記の「物件情報開示3基準」を意識したシステム設計を行っていますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

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